新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に休業手当を受け取ることができなかった方に給付金が支給されます。
 概要は以下のとおりです。
 
〇対象者
 令和2年4月1日から9月30日までの間異に事業主の支持を受けて休業した中小企業の労働者
 
〇支給金額の計算方法
 休業前の1日あたり平均賃金(上限11,000円)×80%×休業日数
 
〇手続き方法
 労働者本人が郵送またはオンライン申請
 ※事業主を通じてまとめて申請することも可能