新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小企業者を対象に、賃料(家賃のほか土地、建物、駐車場代も対象となります。)を支援する「家賃支援給付金」の申請が本日から始まりました。持続化給付金と同様に申請が混雑するため、支給の開始が遅れる可能性がありますので、ご留意ください。
 概要は以下のとおりです。
 
1 対象者
 令和2年5月から12月までの間に、新型コロナウイルスの影響により、以下のいずれかにあてはまる売上の減少があったこと
・いずれか1か月の売上が前年同月と比較して50%以上減少していること
・連続する3ヶ月の売上の合計が前年と同時期の売上の合計と比較して30%以上減少していること
 
2 支給金額の計算方法
①申請の直前1ヶ月に支払った賃料が75万円以下の場合
 ・賃料×2/3×6
②申請の直前1ヶ月に支払った賃料が75万円以上の場合
 ・75万円×2/3×6 + 75万円を超える金額×1/3×6 
  (例:90万円 75万×2/3×6+15万×1/3×6=330万円)
③上限額 最大600万円
 
3 留意事項
・家主と申請者が配偶者または一親等以内の場合は支給対象となりません。
・申請日以降が支給対象となっている地方自治体の家賃支援を受けている場合は、減額があります。
 
4 手続き方法
  申請HPにアクセスしてください。